<年中無休>ゴールデンウィーク営業のお知らせ
2008/04/24(木)
メンタルアップは、年中無休で営業・受付致しております。
但し、ゴールデンウィークといたしまして、カウンセラーの休業日が御座います。
各カウンセラーによって休業日は異なりますので、ご利用の方は、担当カウンセラーの休業日をご確認くださいませ。
※担当カウンセラーの休業日に受付をした場合、カウンセラー紹介の「主な対応日時」の該当日に対応させて頂いております。
白神 美央: 4月28日・29日 / 5月3日~6日
櫻井 めぐみ: 御予約満了
浅野 聡子: 4月28日~5月6日
木村 博旨: 5月3日~6日
越川 啓子: 5月4日・5日
田代 茂夫: 5月5日
須藤 直子: 通常通り対応いたします
スタッフ一同、ご利用お待ちしております。
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お知らせ|4月15日お問い合わせ方法について
2008/04/14(月)
皆様、メンタルアップをいつもご愛顧頂き、誠に有難う御座います。
さて、4月15日病院内重要会議のため、お電話でのお問い合わせが一時不通となります。
ご不便をおかけ致しますが、何卒ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。
日程: 2008年4月15日(火) 9:00-15:00
■お問い合わせ方法■
webサイトのお問い合わせフォームからご用件をお知らせくださいませ。
※ 急を要されるご用件の方へ ※
企業内メンタルヘルスのご担当者様、メールカウンセリングご利用のお客様、並びに御契約者様以外で早急にカウンセラーと連絡を取りたい方など、直通電話にメッセージの録音をお願い申し上げます。
また、その際、必ずお客様のお名前、ご連絡先をお忘れないようお願い致します。
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改正労働安全衛生法 平成20年4月1日施行
2008/04/01(火)
本年4月1日より、以下通り、労働に関する改正が施行となりました。
以前(平成18年)より施行されている法令が、
常時50人未満の労働者を使用する事業場は平成20年4月から適用
というところに注目したい。
つまり、2008年4月1日より、全事業所に適用になったということです。
以下、改正内容の抜粋を記載します。
■ 厚生労働省ホームページより詳細をご覧くださいませ。
職場における労働者の安全と健康の確保をより一層推進するため、労働安全衛生法が改正されました。
このパンフレットは、過重労働・メンタルヘルス対策としての医師による面接指導制度の導入、事業者による自主的な安全衛生活動の促進のための危険性・有害性の調査の努力義務化など、多岐にわたる改正法のポイントをまとめたものです。
業種、業務により適用される規定が異なりますので、それぞれの事業場に関わる改正事項をご理解いただき、内容を遵守いただくよう、お願いいたします。
あわせて、職場の安全衛生管理体制を見直し、安全で健康な職場環境の確立をめざしましょう。
1 長時間労働者への医師による面接指導の実施 (法第66条の8,第66条の9,第104条)
■ 厚生労働省ホームページより詳細をご覧くださいませ。
中小企業には、メンタルヘルス含む面談が出来る医師を抱えること(産業医)は、
とても簡単なこととは、いえません。
弊社では、企業内メンタルヘルスサービスにて、無料で医師の御紹介もしております。
企業内メンタルヘルスサービスもリーズナブル&ハイクオリティで御提供しております。
お気軽にお問い合わせくださいませ。
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