メールカウンセリングによる悩み相談サービス

悩み相談メンタルアップニュース

<年中無休>ゴールデンウィーク営業のお知らせ

2008/04/24(木)

メンタルアップは、年中無休で営業・受付致しております。

但し、ゴールデンウィークといたしまして、カウンセラーの休業日が御座います。

各カウンセラーによって休業日は異なりますので、ご利用の方は、担当カウンセラーの休業日をご確認くださいませ。

※担当カウンセラーの休業日に受付をした場合、カウンセラー紹介の「主な対応日時」の該当日に対応させて頂いております。 


白神 美央: 4月28日・29日 / 5月3日~6日

櫻井 めぐみ: 御予約満了

浅野 聡子:  4月28日~5月6日

木村 博旨: 5月3日~6日
 
越川 啓子: 5月4日・5日

田代 茂夫:  5月5日

須藤 直子: 通常通り対応いたします

スタッフ一同、ご利用お待ちしております。


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お知らせ|4月15日お問い合わせ方法について

2008/04/14(月)

皆様、メンタルアップをいつもご愛顧頂き、誠に有難う御座います。

さて、4月15日病院内重要会議のため、お電話でのお問い合わせが一時不通となります。

ご不便をおかけ致しますが、何卒ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。


日程: 2008年4月15日(火) 9:00-15:00


■お問い合わせ方法■

webサイトのお問い合わせフォームからご用件をお知らせくださいませ。

※ 急を要されるご用件の方へ ※

企業内メンタルヘルスのご担当者様、メールカウンセリングご利用のお客様、並びに御契約者様以外で早急にカウンセラーと連絡を取りたい方など、直通電話にメッセージの録音をお願い申し上げます。

また、その際、必ずお客様のお名前、ご連絡先をお忘れないようお願い致します。

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改正労働安全衛生法 平成20年4月1日施行

2008/04/01(火)

本年4月1日より、以下通り、労働に関する改正が施行となりました。

以前(平成18年)より施行されている法令が、

常時50人未満の労働者を使用する事業場は平成20年4月から適用

というところに注目したい。

つまり、2008年4月1日より、全事業所に適用になったということです。

以下、改正内容の抜粋を記載します。

厚生労働省ホームページより詳細をご覧くださいませ。


 職場における労働者の安全と健康の確保をより一層推進するため、労働安全衛生法が改正されました。
 このパンフレットは、過重労働・メンタルヘルス対策としての医師による面接指導制度の導入、事業者による自主的な安全衛生活動の促進のための危険性・有害性の調査の努力義務化など、多岐にわたる改正法のポイントをまとめたものです。
 業種、業務により適用される規定が異なりますので、それぞれの事業場に関わる改正事項をご理解いただき、内容を遵守いただくよう、お願いいたします。
 あわせて、職場の安全衛生管理体制を見直し、安全で健康な職場環境の確立をめざしましょう。


1  長時間労働者への医師による面接指導の実施  (法第66条の8,第66条の9,第104条)


厚生労働省ホームページより詳細をご覧くださいませ。


中小企業には、メンタルヘルス含む面談が出来る医師を抱えること(産業医)は、

とても簡単なこととは、いえません。

弊社では、企業内メンタルヘルスサービスにて、無料で医師の御紹介もしております。

企業内メンタルヘルスサービスもリーズナブル&ハイクオリティで御提供しております。

お気軽にお問い合わせくださいませ。


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