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改正労働安全衛生法 平成20年4月1日施行

2008/04/01(火)

本年4月1日より、以下通り、労働に関する改正が施行となりました。

以前(平成18年)より施行されている法令が、

常時50人未満の労働者を使用する事業場は平成20年4月から適用

というところに注目したい。

つまり、2008年4月1日より、全事業所に適用になったということです。

以下、改正内容の抜粋を記載します。

厚生労働省ホームページより詳細をご覧くださいませ。


 職場における労働者の安全と健康の確保をより一層推進するため、労働安全衛生法が改正されました。
 このパンフレットは、過重労働・メンタルヘルス対策としての医師による面接指導制度の導入、事業者による自主的な安全衛生活動の促進のための危険性・有害性の調査の努力義務化など、多岐にわたる改正法のポイントをまとめたものです。
 業種、業務により適用される規定が異なりますので、それぞれの事業場に関わる改正事項をご理解いただき、内容を遵守いただくよう、お願いいたします。
 あわせて、職場の安全衛生管理体制を見直し、安全で健康な職場環境の確立をめざしましょう。


1  長時間労働者への医師による面接指導の実施  (法第66条の8,第66条の9,第104条)


厚生労働省ホームページより詳細をご覧くださいませ。


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